同意書
以上
機密保持契約書
有限会社アクトワード(以下「甲」という)と甲に登録する在宅翻訳者(以下「乙」という)とは、甲が発注し、乙が納入する翻訳業務(以下、本業務という)に関する機密保持について、次のとおり契約を締結する。
第1条(原則)
甲および乙は相互信頼の理念に基づき、信義誠実の原則に従って本契約の履行にあたるものとする。
第2条(機密の定義)
本契約において機密とは、甲が乙に対して口頭、文書、図面、写真、電子記録媒体(フロッピーディスク、CD-ROM、電子メールによる添付書類等)、試作品等によって開示する情報、および甲が機密であると指定するものをいう。
第3条(機密の保持)
乙は甲から依頼された本業務において、甲から提供された機密を第三者に開示しないとともに、機密を甲から依頼された本業務以外に使用しない。但し次の情報はこの限りではない。
- 甲より知得する以前に乙が所有していたことを証明できるもの
- 甲から知得する以前に既に公知であったもの
- 甲から知得した後に自己の故意・過失によることなく公知となったもの
- 正当な権限を有する第三者より機密保持の制限を課せられることなく知得したことを証明できるもの
- 甲から依頼された目的以外の使用あるいは第三者への開示につき、甲から書面による事前の承認を得たもの
第4条(機密の管理方法)
乙は機密の管理について、本業務の関係者以外に漏洩しないよう厳重に保管・管理し、甲から書面による事前の承認を得ない限り、複写・複製、その他機密が漏洩する恐れのある行為をしてはならない。
第5条(資料の取り扱い方法)
乙は本業務に関して甲から貸与された一切の資料を甲から返却の要請があった場合、速やかに甲に返却するものとする。
第6条(責任)
乙が本契約の主旨もしくは本契約各条項に違反した場合は、乙がその責一切を負うとともに、かつ甲に生じた一切の損害賠償の責に任ずるものとする。
第7条(本契約の有効期間)
本業務終了後も、本契約はその効力を有するものとする。
第8条(協議事項)
本契約で定めない条項、または本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとする。
第9条(管轄裁判所)
本契約に関して生じる紛争については、神戸地方裁判所をもって第一審管轄裁判所とする。
以上
下記「同意する」ボタンを押した時点で、有限会社アクトワードに登録する在宅翻訳者は、上記項目すべてに同意および合意したとみなすものとする。